毎日新聞の報道によれば、民泊を行うために簡易宿所の許可申請を行った場合、自治会やマンションの管理組合に説明会開催を開くよう指導する方針を兵庫県が決めたようです。5月1日から指導要領に組み込まれ、実施される模様。
これまで特区民泊では、特定認定申請のために、近隣への周知が義務付けられていましたが、チラシ配布などで大丈夫でした。したがって、民泊のスタートに説明会開催が要求されるのは、初めてのことです。
また、法律上簡易宿所の許可に、近隣への周知自体は必要とされていなかったので、条例制定もない状況では、あくまで指導レベルになりますが、そのために許可が出ない可能性もありますので、兵庫県では実質要件になったと考えた方が良さそうです(ただし、神戸市など、管轄から外れる地域もあると思われますが)。
外部不経済(≒近隣への迷惑)の問題解決のためには「騒音防止やゴミ捨てルールの徹底の仕方」「苦情窓口の連絡先」を住民に周知することは悪いことではありません。ハードルを乗り越えて、合法な民泊が拡がることを期待したいところです。
■毎日新聞記事